退職日が決まったら、早めに退職願を出しましょう。退職の意思は口頭で伝えていても、書面にして提出するのが基本です。企業によっては自社で退職願の用紙やフォーマットを用意している場合もありますので、人事部門に確認してみましょう。
●諸手続き
退職後すぐ次の会社に入社が決まっている場合は手続きは簡単です。しばらく間があく場合には自分で対応しなければなりませんので、注意しましょう。
転職先がすでに決まっている人
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手続きの内容 |
手続きする場所 |
期日・条件 |
| 雇用保険 |
雇用保険被保険者証の受領 |
会社の総務担当部署 |
退職日当日までに |
| 雇用保険被保険者証の提出 |
転職先の総務担当部署 |
入社後すぐ |
| 健康保険 |
健康保険証の返還 |
会社の総務担当部署 |
退職日当日 |
| 年金保険 |
年金手帳の受領 |
会社の総務担当部署 |
退職日当日までに |
| 年金手帳の受領提出 |
転職先の総務担当部署 |
入社後すぐ |
| 税金の手続き |
源泉徴収票の受領 |
会社の総務担当部署 |
退職日当日 |
| 住民税支払い方法の確認 |
退職日当日までに |
| 退職所得の受給に関する申告 |
退職金が支給されたとき |
| 源泉徴収票の提出 |
転職先の総務担当部署 |
年末調整の前に |
転職先がまだ決まってない人
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手続きの内容 |
手続きする場所 |
期日・条件 |
必要な書類 |
| 雇用保険 |
雇用保険被保険者証の受領 |
会社の総務担当部署 |
退職日当日までに |
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| 離職票の受領 |
退職日の翌日から10日前後 |
| 求職の申込み・失業給付金受給申請 |
住所地を管轄する公共職業安定所 |
離職票を受領後できるだけ早めに |
雇用保険被保険者証、離職票 |
| 健康保険 |
健康保険証の返還 |
会社の総務担当部署 |
退職日当日 |
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| ▼いずれかを選択(2003年4月からは被保険者と被扶養者の一部負担金がどちらの保険制度でも3割となりました) |
○健康保険任意継続 会社で加入していた健康保険を引き続き利用できる制度。保険料は全額自己負担となる。 |
加入していた健康保険組合又は居住地の社会保険事務所 |
退職の翌日から20日以内(退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件) |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、住民票 |
○国民健康保険 日本人であれば誰でも加入可能。保険料は市町村によって異なる。 |
居住地管轄の市町村役所・役場 |
退職日の翌日から14日以内 |
会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれか |
| 年金保険 |
年金手帳の受領 |
会社の総務担当部署 |
退職日当日までに |
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| 国民年金加入 |
居住地管轄の市町村役所・役場 |
退職日の翌日から14日以内 |
年金手帳 |
| ※退職日が月末でなければ、退職する月の分から国民年金の第1号被保険者として保険料を納付することになります。 |
| 税金の手続き |
源泉徴収票の受領 |
会社の総務担当部署 |
退職日当日 |
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| 住民税支払い方法の確認 |
退職日当日までに |
| 退職所得の受給に関する申告 |
退職金が支給されたとき |
| 所得税の確定申告 |
居住地管轄の市町村役所・役場 |
2月16日〜3月15日の間、還付の場合は1月以降随時 |
源泉徴収票、市町村から送付される納入通知書、申告書等 |
失業給付金、再就職手当て給付等雇用保険手続き詳細
●退職金
退職金は、長年の勤労に対する報償的給与を一時に受け取るものであることから、退職所得控除が設けられていたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くすむように配慮されています。
| 勤続年数 (年) |
控除額 (万円) |
勤続年数 (年) |
控除額 (万円) |
勤続年数 (年) |
控除額 (万円) |
| 16 |
640 |
26 |
1,220 |
36 |
1,920 |
| 17 |
680 |
27 |
1,290 |
37 |
1,990 |
| 18 |
720 |
28 |
1,360 |
38 |
2,060 |
| 19 |
760 |
29 |
1,430 |
39 |
2,130 |
| 20 |
800 |
30 |
1,500 |
40 |
2,200 |
| 21 |
870 |
31 |
1,570 |
41 |
2,270 |
| 22 |
940 |
32 |
1,640 |
42 |
2,340 |
| 23 |
1,010 |
33 |
1,710 |
43 |
2,410 |
| 24 |
1,080 |
34 |
1,780 |
44 |
2,480 |
| 25 |
1,150 |
35 |
1,850 |
45 |
2,550 |
・退職金を上表にあてはめてみて、退職所得控除額以下であれば所得税も住民税もかかりません。
・20年以下の場合は、1年について40万円を乗じた金額がそれぞれ退職所得控除額となります。
・計算した控除額が80万円に満たないときは80万円とします。つまり、どんな場合でも80万円は控除されるわけです。